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外国人技能実習生受け入れ制度のご案内
サービス内容
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外国人技能実習生受け入れ制度のご案内

概要

日本の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を、諸外国の青壮年が習得することは、先進的な技能等を海外に移転し、経済発展・産業振興に寄与することができます。国際社会における日本の重要な役割として、海外の人材育成を目的とした「外国人技能実習制度」があります。
外国人技能実習制度はその前身である「研修制度」以来、一貫して「人づくり」に貢献してきました。1990年から中小企業でも研修生の受け入れが開始され、その3年後には雇用関係により実践的な技能習得が可能となった「外国人技能実習制度」が創設されました。
そして、2010年7月1日から、技能実習生の法的保護や法的地位の安定を図るため、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という)が改正され、現在に至っています。
リンクス協同組合は入管法に基づいた「監理団体」として外国人技能実習生の受け入れを行っています。

受け入れ人数

1年間で受け入れることができる技能実習生の数は下記表の通りです。従業員数が50名以下の企業では、1年間で3人の実習生の受け入れが可能です。

※50人以下の会社の場合、1年目3人、2年目プラス3人、3年目プラス3人で合計9人の技能実習生が常時受け入れ可能です。


企業の常勤職員数 1年間で受け入れ可
50人以下 3人以内
51人以上100以下 6人以内
101人以上200以下 10人以内
201人以上300人以下 15人以内
300人以上 常勤職員の20分の1

制度の関係図

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